問題:2021(令和3)年に施行された介護保険制度の改正内容

2021(令和3)年に施行された介護保険制度の改正内容として、正しいものを1つ選びなさい。

目次

① 介護保険事業計画の記載事項に認知症施策の総合的な推進に関する事項を追加

② 介護医療員の創設

③ 特別養護老人ホームの新規入所条件を要介護3以上に限定

④ 介護納付金への総報酬割の導入

⑤ 介護保険と障害福祉制度への強制型サービスの位置付け



正解 ①

解説

介護保険事業計画

2021(令和3)年に施行された介護保険法の改正により、市町村が作成する介護保険事業計画の記載事項として、認知症施策の総合的な推進に関する事項が追加された。

↑2019(令和元)年に公表された「認知症施策推進大網」を踏まえて整備。認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」を目指し、「認知症バリアフリー」の取組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防」の取組を政府一丸となって進めいく。

介護医療院

2018(平成30)年施行された介護保険法の改正により創設。長期的な医療と介護のニーズを合わせ持つ高齢者を対象とする。廃止が決まっている介護療養病床の転換先の介護保険施設。

特別養護老人ホームの新規入所条件要介護3以上

この限定ができたのは2015(平成27)年施行。ただし、要介護2以下であっても、居宅で日常生活を営むことが難しい場合には、入所が認められる。



介護納付金への総報酬割合の導入

社会保険制度において、社会保険診療報酬支払基金が各医療保険者から徴収する納付金。同基金はこの給付金を各市町村に介護給付交付金として交代する。2017(平成29)年8月分の介護給費金から適用。総報酬割とは介護保険納付金を被用者保険期間(協会けんぽ、健保組合、共済組合)で報酬額に比例して負担する仕組みのことで、これによって大企業と抽象事項での負担が少なくなった。

介護保険と障害福祉制度の共生型サービスの位置付け

共生型サービス」は、高齢の方も障がいのある方も同じ事業所でサービスを受けやすくするために創設された。介護保険法の対象サービスについて、障害福祉制度の指定を受けている事業所は、介護保険の基準を満たしていない場合も「共生型サービス」指定の申請を行うことができる。


問題を解いてみて。

最近の変化は、介護保険事業計画に、認知症施策の総合的な推進に関する事項が追加されていた。知らなかった・・・。世田谷区のを見本として添付しているが、世田谷区高齢者の現状を分析してから、計画を作成している。計画書にちゃんとこの事項が追加されている。一方介護医療院という名称は、あまり聞いたことがなかった。介護療養病床が廃止になるためというが、医療と介護両方が必要になる方は結構いると思うが。特別養護老人ホームは要介護3以上のというのは、2015(平成27)年に施行されていた。いつだったかは、あやふやだった。介護納付金への総報酬割の導入は、大企業と中小企業での差が生じないやすくなるとのこと。介護保険制度と障害者福祉制度は今までサービスの隙間ができそうだった。よかった。でも2018年だったか〜。

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